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改正派遣法に基づく
マージン率の公開

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)

下記に当社における情報提供項目を公開致します。

派遣労働者の数     7名(2019年6月1日現在)
派遣先の数       3社(2019年6月1日現在)
マージン率       29.2計算式(AーB)÷
 派遣料金の平均額   (A)18,226円(8時間相当)
 派遣労働者の賃金平均額(B)=12,903円(8時間相当)
④教育訓練に関する事項
 派遣労働者への個人情報保護に関する教育
 派遣労働者への安全衛生教育
 派遣労働者へ技術維持向上の教育
⑤その他労働者派遣事業の業務に関する参考事項
 福利厚生:社会保険・雇用保険・労災保険加入有り

■マージン率に含まれる主な経費
 ・健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、労災保険料等の会社負担分
 ・取得する年次有給休暇にかかる賃金の充当
 ・教育訓練費(キャリアアップ教育、個人情報保護、新規採用者への訓練費)
 ・
営業、管理にあたる社員の人件費
 ・
一般健康診断および生活習慣病健診の受診費
 ・
業務総合災害保険料費用
 ・
オフィスの維持費や光熱費、通信費等の維持費

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